FAQ
身体しょうがい児の育成医療費について教えてください。
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:922
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回答
指定された医療機関において、身体にしょうがいのある児童又は現存する疾病を放置すれば将来障害を残すと認められる児童のしょうがいに対する確実な治療効果が期待できる治療のために要する医療費の一部を助成します。
〔対象者〕
満18歳未満の児童で対象医療を指定自立支援医療機関で受ける人
〔本人負担額〕
加入されている保険(生活保護は除く)の種類に関係なく、原則医療費の1割負担になります。
但し、収入や課税額等により負担額に上限があり、適用されない場合もあります。
〔申請に必要なもの〕
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
自立支援医療費(育成医療)意見書
保険証の写し(本人分)
印鑑(本人自署であれば不要)
課税(非課税)証明書(直近の1月1日時点で住民登録地が長浜市以外の人のみ)
〔申請方法〕
必要書類を長浜市役所しょうがい福祉課または北部振興局くらし窓口課へ提出してください。
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!