FAQ
障害児福祉手当について教えてください。
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:955
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回答
20歳未満(概ね3歳以上)の在宅の重度心身しょうがい児で日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の人に対し、手当が支給されます。但し、障害厚生年金等定められた年金を受給している人や福祉施設に入所中の人は除外されます。
※ただし、所得制限あり
〔支給制限〕
しょうがい者本人やその扶養義務者等について所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得がある場合は支給停止となります。
〔手当額〕
月額14,880円(令和3年4月1日から)
※3か月分まとめて2・5・8・11月に支給します
〔申請方法〕
申請については、しょうがい福祉課までご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
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