FAQ
移動支援事業について教えてください。
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:959
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回答
屋外での移動が困難な方に対して支援します。なお、総合支援法によるサービスに該当する場合はそちらが優先します。
〔対象者〕
下記のいずれかに該当し、屋外での移動に制限がある人。
・下肢・体幹・移動機能しょうがい1・2級または3級で常時車椅子を使用している人。
・知的しょうがいの人
・精神しょうがいの人
・発達しょうがいの人
・視覚しょうがいの人(基本的に同行援護の対象となります)
〔利用者負担〕
事業費の1割の利用者負担が必要です。
(課税状況等により軽減あり)
〔事業所〕
日中一時支援事業所として、市と委託契約を締結した事業所
〔利用方法〕
しょうがい福祉課に申請し、利用決定を受けた後、事業所を選んで利用契約を結んでから利用できます。
申請については、しょうがい福祉課または相談支援事業所にご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!