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    FAQ

    移動支援事業について教えてください。

    • [公開日:2021年11月16日]
    • [更新日:2021年11月16日]
    • ID:959

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    回答

    屋外での移動が困難な方に対して支援します。なお、総合支援法によるサービスに該当する場合はそちらが優先します。

    〔対象者〕
    下記のいずれかに該当し、屋外での移動に制限がある人。
    ・下肢・体幹・移動機能しょうがい1・2級または3級で常時車椅子を使用している人。
    ・知的しょうがいの人
    ・精神しょうがいの人
    ・発達しょうがいの人
    ・視覚しょうがいの人(基本的に同行援護の対象となります)

    〔利用者負担〕
    事業費の1割の利用者負担が必要です。
    (課税状況等により軽減あり)

    〔事業所〕
     日中一時支援事業所として、市と委託契約を締結した事業所
     
    〔利用方法〕
     しょうがい福祉課に申請し、利用決定を受けた後、事業所を選んで利用契約を結んでから利用できます。
     申請については、しょうがい福祉課または相談支援事業所にご相談ください。

    お問い合わせ

    健康福祉部 しょうがい福祉課 

    電話番号: 0749-65-6518

    ファクス番号: 0749-64-1767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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