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    FAQ

    駐車禁止除外指定車標章の交付について教えてください。

    • [公開日:2021年11月16日]
    • [更新日:2021年11月16日]
    • ID:965

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    回答

    次のしょうがいを有する人に対し、駐車禁止場所内(法定禁止場所を除く)に、他の交通の妨げにならない限り、駐車できる標章が交付されることがあります。(駐停車禁止場所では使えません)

    〔対象者〕
       身体障害者手帳の交付を受けている歩行困難な人(詳細は各警察署交通課窓口に問い合わせてください)
     療育手帳Aの交付を受けている人
       精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人 

    【滋賀県警察ホームページ】身体障害者の駐車禁止等除外基準について(別ウインドウで開く)


      
     


    お問い合わせ

    健康福祉部 しょうがい福祉課 

    電話番号: 0749-65-6518

    ファクス番号: 0749-64-1767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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