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ラムサール条約 第9回締約国会議
決議Ⅸ.7:地域イニシアティブ

日本語訳:
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008年)より了解を得て再録. 

  PDF  (169㎅,環境省)

条約事務局原文:
 英語   フランス語   スペイン語 

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日

決議Ⅸ.7
ラムサール条約の枠組みにおける地域イニシアティブ

1.「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」(決議Ⅶ.19)が締約国と他の協力機関との間の国際的な協力を推進するための適切な枠組みを提供していることを想起し、

2.決議Ⅷ.30で、締約国は条約の目標の推進における地域イニシアティブの重要性を確認し、「ラムサール条約の枠組みにおける地域イニシアティブを発展させるための手引き」を設けたことを再び想起し、

3.「地中海湿地イニシアティブ(MedWet)」調整ユニットが事務局長の許可のもとですでに活動し、決議Ⅷ.30でこのような地域イニシアティブの模範例として締約国に認められていることを認識し、アンデス諸国環境大臣会議で「高地アンデス湿地戦略」が承認されたことを再び認識し、

4.ギリシャ政府が2006−2008年の3年間、アテネの「地中海湿地イニシアティブ」調整ユニットの活動に対して引き続き事務所を提供し財政的な貢献を申し出ていることを考慮し、

5.オセアニア地域の小島嶼開発途上国に関する決議Ⅷ.42を想起し、配属された条約のオセアニア地域支援担当官の2005年における成功を認識し、

6.世界のさまざまな場所で、湿地の保全と賢明な利用のため多数の地域イニシアティブが進展中であることを意識し、締約国が常設委員会へ、各地で進展中の地域イニシアティブを条約の枠組みにおける活動として認めるための提案(第9回締約国会議(COP9)文書21)を提出したことに留意し、以下の地域イニシアティブについてCOP9の会期中に締約国より進展中であると追加して表明されたことに重ねて留意し:

締約国会議は、

7.決議Ⅷ.30の付属書に沿って、本決議の付属書1のAにあげられた地域イニシアティブを条約の枠組みにおける活動として承認し、地域レベルでの条約の実施に果たすこれらイニシアティブの価値を強調する。

8.本決議付属書1のBにあげられたこれらの地域イニシアティブが一層発展すれば条約の枠組みの下におかれる可能性があることを確認し、関連締約国に対し、これらのイニシアティブを促進し、COP10に報告しその承認の検討に供するよう強く要請する。

9.決議Ⅷ.30付属書、特にその段落8−10に設定された条件を完全に満たし支援資格をもつ特定の地域イニシアティブについて、条約の2006−2008年の中核予算項目「地域イニシアティブに対する支援」から、2006年については付属書1のCに示される水準による財政支援の貢献に合意し、2007年と2008年の財政支援水準は、常設委員会が財政小委員会からの勧告に基づいて決定することに同じく合意する。

10.締約国、政府間機関、国際団体パートナー(IOP)、国内NGOその他の援助機関に対し、ラムサール条約からの財政支援を求めている地域イニシアティブへ自発的拠出による資金援助をするよう奨励し、中核予算からの財政支援を受ける地域イニシアティブに対して、この援助金を、特に持続可能な資金の新たな流れを追求することに使用することを極めて強く要請する。

11.配属されたオセアニア地域支援担当官に対する財政支援は2006−2008年の事務局人件費(決議Ⅸ.12付属書1「財政および予算事項」)に含まれることを確認する。

12.事務局長に対して、付属書で確認された地域イニシアティブについて具体的な財政的及び制度的取り決めに関する覚え書きを、適切な場合、関連政府ならびに適切な機関と締結するよう委任し、事務局長に対して、これらの覚え書きの締結状況及び地域イニシアティブ一般の進行状況について常設委員会及びCOP10に報告するよう指示する。

13.常設委員会に対して、締約国会議と締約国会議の間に、条約の中核予算からの財政支援を伴わないものについては条約の枠組みにおけるイニシアティブとしての資格を承認することを委任し、常設委員会に対して、3年間の条約中核予算項目「地域イニシアティブに対する支援」の地球規模での配分の中で、イニシアティブからの要請に応じた優先度の変化や必要性に応じて、適切と考えられる場合に、資金を再配分することを同じく委任し、また常設委員会に対して、2008年までに創設されたイニシアティブの進展と資金提供についてCOP10に報告するよう要請する。

14.現在の決議のもとでのすべてのイニシアティブ、特に中核予算から資金を受けたイニシアティブに対して、イニシアティブに関連する進展と運営、とりわけ決議Ⅷ.30の付属書Ⅰに収められたガイドラインに従った成功と、条約からの資金を持続可能な資金に置き換えるために取った行動について常設委員会へ報告書を提出するように指示する。常設委員会と条約事務局は、特に中核予算からの資金を受けたイニシアティブに関連して、COP10での検討のためにその成功をよく調べてその結果の概要報告を提出するべきである。

15.地中海湿地イニシアティブ(MedWet)当該地域の締約国、ならびに特に同イニシアティブの調整ユニットの誘致国からの財政的政治的支援の決定的重要性をはっきりと確認し、アテネに同調整ユニットを誘致したギリシャ政府に対して、深い感謝の念を表明し、2006−2008年の3年間、同じ目的で引き続き事務所施設と資金援助を提供するという同政府の寛大な申し出を受理し、条約事務局長に対して、同調整ユニットの誘致にかかるギリシャ政府との既存の覚え書きを、2006−2008年の3年間のために適切に更新するよう指示する。

16.本決議の付属書2に収められた条約の枠組みにおける地中海湿地委員会と地中海湿地イニシアティブ調整ユニットの活動とに対する予算を承認する。


付属書1

A.ラムサール条約の枠組みにおける活動であると承認され、2006−2008年の資金提供が適切であると考えられる、湿地の保全と賢明な利用のための地域イニシアティブ

ⅰ)能力育成と協力のための条約地域(および小地域)ネットワーク:

ⅱ)研修と能力育成のための地域(および小地域)センター:

B.関連締約国による承諾と、一層の展開、ならびに第10回締約国会議(COP10)の検討如何で、条約の枠組みの下におかれる可能性があると認められる地域イニシアティブ

C.2006年の条約中核予算項目「地域イニシアティブに対する支援」からの地域イニシアティブへの財政支援

2006年の条約中核予算項目「地域イニシアティブに対する支援」からの地域イニシアティブへの財政支援
内訳スイスフラン
(2006年)
計206,000
「地中海湿地イニシアティブ(MedWet)」26,000
「西アフリカ沿岸域湿地ネットワーク(WacoWet)」60,000
イランにおける「西・中央アジアの湿地の研修及び研究のためのラムサール地域センター(RRC-CWA)」20,000
「高地アンデス湿地の保全及び賢明な利用のための地域戦略」20,000[1]
「西半球における湿地の研修と研究のためのラムサール地域センター(CREHO)」80,000

[表注1]常設委員会第34回会合へ満足のいく予算案が提出されることが条件。もしこの予算配分が同会合で確認されない場合は、当該資金を2006年STRP予算項目に配分する。


付属書2
地中海湿地イニシアティブ(MedWet)の地中海湿地委員会と調整ユニット運営予算

収入

収入(単位:スイスフラン)
内訳2006年2007年2008年
 収入計623,012648,180674,399
支出予算623,012648,180674,399
1.地中海湿地イニシアティブ調整ユニット誘致国(ギリシャ)263,483263,483263,483
2.ラムサール中核予算26,00015,49910,849
3.地中海湿地イニシアティブ参加国146,354149,020149,700
4.事業166,678189,180214,719
5.未確保分20,49730,99835,647

収入の部の注

1.誘致国(ギリシャ)の拠出:同国環境・自然計画・公共事業省からの事務局長宛ての2005年6月3日付の手紙で確認済み。

2.2006−2008年3ヵ年の条約中核予算線「地域イニシアティブに対する支援」よりの拠出。

3.同イニシアティブ調整ユニットの経費向けの同イニシアティブ参加締約国からの年次追加拠出(表1「2006年拠出金リスト」参照)。これら数値は各国から100%の拠出があることを前提としたものである。

4.同イニシアティブ調整ユニットが実施する事業と、同ユニットを通じて実施された事業の間接事業収入と事業収入。

支出の部の注

予算の支出面は、(決議Ⅷ.30の付属書で承認された)2005年に同じく継続し、同イニシアティブの委託条件が地中海湿地委員会に承認され次第、必要に応じて改訂されることになっている。

表1:地中海湿地イニシアティブ調整ユニットの経費向けの参加国からの追加拠出金(単位:スイスフラン)
国名国連分
担率%
ラムサール
条約分担率%
2006年2007年2008年



下限修正550
スイスフラン
下限修正550
スイスフラン
下限修正550
スイスフラン
計
100146,353149,019148,150
アルバニア0.00500.0314550550550
アルジェリア0.07600.4777672685681
ボスニア・ヘルツェゴビナ0.00300.0189550550550
ブルガリア0.01700.1068550550550
クロアチア0.03700.2325550550550
キプロス0.03900.2451550550550
エジプト0.12000.75421,0611,0811,075
フランス6.030037.899353,30854,33253,997
ギリシャ0.53003.33114,6854,7754,746
イスラエル0.46702.93524,1284,2084,182
イタリア4.885030.702843,18544,01543,744
ヨルダン0.01100.0691550550550
レバノン0.02400.1508550550550
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国0.13200.82961,1671,1891,182
マルタ0.01400.0880550550550
モナコ0.00300.0189550550550
モロッコ0.04700.2954550550550
ポルトガル0.47002.95404,1554,2354,209
セルビア・モンテネグロ0.01900.1194550550550
スロベニア0.08200.5154725739734
スペイン2.520015.838522,27822,70622,566
シリア・アラブ共和国0.03800.2388550550550
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国0.00600.0377550550550
チュニジア0.03200.2011550550550
トルコ0.37202.33813,2893,3523,331

注:この表は2006年国連拠出分担率を使用して計算した。2007年、2008年の計算については、推計値にすぎない。正確な数値は、それぞれの年の国連分担率がわかった時点でそれを基に計算されることになっている。最少拠出額は550スイスフランに設定されている。


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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2005.Resolution IX.7 "Regional initiatives in the framework of the Ramsar Convention", November 2005, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_ix_07_e.htm.]
[和訳:
表紙「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.07.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
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Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).