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アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略国内事務局
((財)日本野鳥の会 自然保護室) 2007年3月
PDF (この解説頁と付表のセット 285㎅)
もくじ
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要約ラムサール条約湿地選定基準の5と6に「水鳥に基づく特定基準」があります。基準5は2万羽以上の水鳥を、基準6は水鳥の生物地理学的個体群の1%以上の個体を、定期的に支える湿地を国際的に重要とみなすというものです。基準6を運用するために条約は国際湿地保全連合に対して、世界中の水鳥の個体群推定をとりまとめて1%基準値を算定し、それらを定期的に刊行するように要請しています。2007年初頭に最新の第4版が入手できるようになりましたので、そこから日本で適用できる個体群の1%基準値の情報を付表にまとめました。以下の解説や注意点などをご参照の上、国内各地の湿地の水鳥にとっての重要性の評価にご活用ください。また条約湿地ではその再評価に用いて条約へ提出する湿地情報票の更新にお役立てください。 |
ラムサール条約の「国際的に重要な湿地のリスト」に締約国が自国の湿地を登録するには、その湿地が条約の基準を満たして『国際的に重要である』ということを示さなくてはなりません。この際に用いる条約の基準は条約条文には示されておらず、条約が1971年に締結されたのちに条約の緊急の課題として策定作業が開始されました。
| * | 国際的に重要な湿地のリスト拡充の戦略的枠組み,第3版. |
| * | 第Ⅴ章.条約湿地選定基準. |
| * | 水鳥に基づく特定基準. |
現在用いる基準は、2005年の第9回締約国会議による改訂を受け、「国際的に重要な湿地のリスト拡充の戦略的枠組み,第3版(2006年版)」の第5章にまとめられています。現在9種あるうちの基準5と6が「水鳥に基づく特定基準」です。
- 基準5:
- 定期的に2万羽以上の水鳥を支える場合には、国際的に重要な湿地とみなす。
- 基準6:
- 水鳥の一の種または亜種の個体群において、個体数の1%を定期的に支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。
この水鳥に基づく基準が、現在のかたちになったのは1987年にカナダのレジャイナで開催された第3回締約国会議の勧告3.1でした。
基準6は「1%基準」として知られるものですが、ラムサール条約の創設を目指して1960年代に継続的に開かれた国際会議のなかで、水鳥の生物地理学的個体群を保全の単位としてその個体群の1%以上の個体を支える湿地を国際的に重要であると認めることが提唱され、のちに条約湿地選定基準に組み入れられました(この経緯は Scott & Rose 1996 に詳しく紹介されています)。
| * | 決議5.9. |
この基準6を運用するためには、水鳥各種において、その保全の単位となる生物地理学的個体群を峻別し、各個体群の大きさを推定して、選定基準に用いるその1%値を算定しなければなりません。そこで1993年、釧路での第5回締約国会議は、IWRB(現在の国際湿地保全連合)に対して、そのための世界中の水鳥の個体群推定を編纂して定期的に刊行することを決議5.9「国際的に重要な湿地を特定するためのラムサール基準の採択」で要請しました。1960年代から国際水鳥センサスを進めてきたIWRBは、このときすでにその第1版の原稿を準備し、同事務局長のモーザー博士がこの釧路会議の技術分科会Dでスライド報告し、この決議に結びつきました。翌1994年に第1版が刊行されました(Rose & Scott 1994)。最新の個体群推定は2006年の第4版(実際に入手できるようになったのは2007年初頭)で、次版が刊行されるまで(2009年か、遅くとも2010年はじめまで?)、条約湿地選定基準に適用されます。
| * | 付表.条約湿地選定基準6に用いる日本の水鳥個体群の1%基準値一覧. |
| * | 「水鳥の個体群推定 第4版」英語原版データセット,国際湿地保全連合(ユーザー登録(無料)の上ダウンロードできます). |
| * | ラムサール条約湿地情報票,2006−2008年版. |
この「水鳥の個体群推定 Waterbird Population Estimates」第4版(Wetlands International 2006)に示されるデータを日本で運用しやすいように、日本で適用できる水鳥個体群を抜き出して、種名など日本語名を与えた資料を付表に準備しました。同書に1%基準値が未算定で示されていない個体群は、実際に適用できませんので、省いてあります。各地の湿地の国際的重要性を評価するためにご活用ください。すでに条約湿地に指定されているところでも、この新たな基準値に基づいて近年の生息数を再評価して、認識を新たにすることができるでしょう。生息する水鳥の種または亜種のなかで、新たに国際的重要性を示す個体群が認められるかもしれません。
条約湿地の情報を記述して条約に提出する「湿地情報票(RIS)」は定期的(少なくとも6年ごと)に情報を更新することとされており(決議Ⅵ.13)、第9回締約国会議の決議Ⅸ.1付属書Bによって2006−2008年に用いるために改訂された最新の様式を、世界のすべての条約湿地の情報更新に用いるように、特に2002年の第8回締約国会議以前に湿地情報票を提出している条約湿地はつぎの第10回締約国会議(2008年)までにその情報更新を提出することが、決議Ⅸ.1や、決議Ⅸ.8、決議Ⅸ.15に指示されています。このような情報更新の際には、この第4版の基準値を用いた再評価を盛り込むことが望まれます。
| * | 付録:1%基準値適用作業用エクセルファイル(Zip圧縮:9㎅). |
このページにリンクして、エクササイズ用のエクセルファイルを準備してみました。各個体群の1%基準値を一覧し、その脇に読者が生息数を入力する欄、そしてそれが1%基準値の何倍にあたるかを示す計算式を入れた欄があります。各湿地での評価の作業に利用いただければと思います。
適用にあたって注意すべき点をいくつか述べます。これらは、条約湿地選定基準6適用指針に指示されるもの(同指針の段落番号も示します)や「水鳥の個体群推定」原書に解説されるものなどです。
| * | 定期的に(戦略的枠組み用語集). |
定期的に水鳥個体群を支えると記述されますが、この
定期的にという用語については「戦略的枠組み」添付文書Eの用語集に説明があります。
| * | 基準6適用指針段落88. |
| * | 基準6適用指針段落91. |
| * | 東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク参加基準一覧. |
| * | 決議Ⅵ.4. |
| * | 決議Ⅷ.38. |
| * | 基準6適用指針段落87. |
| * | 環境省. |
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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ovwpe4.htm
Last update: 2008/05/05, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).