博物館の収蔵する資料の写真を利用したいときに必要な申請です。(長浜城歴史博物館条例 第8条)
 利用を希望する際は、必ず事前に博物館にお問い合わせ・ご相談ください。
なお、申請書の受付から利用可否の通知および写真の送付までは、1週間から10日程度かかります。
申請書は利用希望日の遅くとも2週間前までに提出してください。急な依頼には対応できかねますので、余裕をもったお手続きをお願いします。

※ 申請は、1利用目的(掲載・放送)ごとに行ってください。同じ内容で再度利用する(再版、再放送等)場合も、新規の申請が必要です。
<利用目的ごとの申請方法>
 TV番組等
 ・1放送局1番組1放送ごとに申請してください。利用料もこれに基づき請求します。
 ・再放送、内容を変更して利用する(再編集版など)場合、再度申請が必要です。
 (申請書「備考」欄に前回の許可年月日と許可番号を記入してください。)
 

 インターネット配信
 ・配信先、期間ごとに申請してください。利用料もこれに基づき請求します。
 ・期間を延長する場合、再度申請が必要です。
  (申請書「備考」欄に前回の許可年月日と許可番号を記入してください。)

  出版物等
 ・1掲載ごとに申請してください。利用料もこれに基づき請求します。
 ・増刷や、内容を変更して利用する(改定版など)場合、再度申請が必要です。
  (申請書「備考」欄に前回の許可年月日と許可番号を記入してください。)
  ※紙の書籍と電子書籍へ掲載する場合、2使用分の申請が必要です。

写真はデータで送付します。申請書内「輸送方法」欄に送付先のメールアドレスを記入してください。
申請書とあわせて、ご利用いただく内容が分かる資料(概要書や企画書等)を添付してください。
当館の所蔵ではない資料(寄託資料等)の利用については、上記のほか所蔵者による利用承諾書(任意様式)(写)が必要です。なお、資料の状態や他の利用状況を確認する必要があるため、これらの資料の利用については、まずは当館にご相談ください。
当館HPにサンプルの掲載がない資料については、可能な限り、図版等のコピーを添付してください。なお、データ送付後の写真の差し替えや申請の取り消し、利用料の還付はいたしません。
資料により、撮影や写真のデータ化が不可能等の理由で、写真をご利用いただけないことがあります。写真の有無については、事前に当館にお問い合わせください。
写真を部分的に使用する場合、事前にご相談ください。
写真の反転や色変更等の加工はお断りします。
写真データは利用後、すみやかに破棄し、手元に残らないようにしてください。許可のない二次使用や転載、他者への譲渡などは固くお断りします。
申請のために当館が提供した個人情報は、利用後、すみやかに破棄してください。
利用による成果物(印刷物など利用の実態がわかるもの)を1部提出してください。
写真1点・1使用につき、利用料が必要です。
 <一例 >
区分
単位
 金額(税込み)
原板使用
1点
2,040円
 (全て税込み)
利用料の納付期限は、利用許可日から15日以内です。
遅延された場合、遅延金が発生します。また、次回以降の利用をお断りする場合があります。
利用許可書、請求書発行後の申請取り消し・利用料の還付、名義変更等はできません。
振込手数料等は申請者がご負担ください。
 
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