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    障害支援区分認定に係る情報提供の手続き(事業者向け)

    • [公開日:2023年11月10日]
    • [更新日:2023年11月10日]
    • ID:13528

    障害福祉サービス利用計画作成のため、障害支援区分認定に関する情報提供を受けることができます

    サービス利用者の障害福祉サービス利用計画作成や良質なサービスの提供のため、相談支援事業所等に障害支援区分認定に関する情報提供をします。

    情報提供を受けることができる人

    (1) 対象者との間で障害福祉サービスの提供に係る契約を締結した事業者

    (2) 対象者との間で障害福祉サービスの提供に係る契約を締結した事業者のサービス利用計画作成担当者

    申請方法(オンライン申請)

    ・オンライン申請ができます。

      24時間いつでも、どこからでも申請が可能です。

      申請は、こちら別ウィンドウで開くから必要事項を入力し、送信してください。

      窓口に依頼書の提出は不要です。

    ・情報開示の準備ができましたら、電話連絡します。

    手続きの流れ(オンライン申請)

    申請方法(窓口での申請)

    ・窓口で申請される場合は、「障害支援区分判定等に関する記録の開示依頼書」に必要事項を記入して、しょうがい福祉課へご提出ください。

    ・情報開示の準備ができましたら、電話連絡します。

    手続きの流れ(窓口)

    確認が必要な書類

    ・情報提供にあたっては下記の書類確認が必要です。申請もしくは情報開示を受ける時に窓口にてご提示ください。

      (1) 職員証等事業所に属することを証するもの

      (2) 契約書

    情報開示の方法

    ・窓口での閲覧もしくは写しの交付が可能です。

    ・写しの交付を受ける場合は1ページにつき10円の費用の負担が必要です。

    ・その他、詳しくは下記の要綱をご確認ください。