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    長浜市の企業立地助成金制度

    • [公開日:2018年12月27日]
    • [更新日:2022年4月19日]
    • ID:317

    長浜市の企業立地助成金制度について

    目的

    本市の産業構造の多角化と産業の成長発展を図るため、事業者の育成および企業立地に対し助成を行うことにより本市の経済の活性化と雇用機会の増大に寄与することを目的とします。

    助成金の種類

    1.工場等の設置に対する奨励金
    名称工場等立地助成金(試験研究施設以外)工場等立地助成金(試験研究施設)
    投下固定資産額

    (1)製造業 1億円以上
    (2)情報通信業 5千万円以上
    (3)自然科学研究所 5千万円以
    (4)博物館 1億円以上

    (1)製造業 1億円以上
    (2)情報通信業 5千万円以上
    (3)自然科学研究所5千万円以上
    固定資産の種類

    土地、家屋、償却資産のいずれかを所有すること

    (1)試験研究施設であること
    (2)土地、家屋、償却資産のいずれかを所有すること

    増加雇用者数

    5人以上
    (1)製造業
    (2)情報通信業
    (3)自然科学研究所
    (4)博物館
    5人以上
    (1)製造業
    (2)情報通信業
    (3)自然科学研究所
    環境配慮

    市と環境保全協定を締結(博物館を除く)

    市と環境保全協定を締結(博物館を除く)
    助成金額

    対象固定資産税額の
    (1)製造業、情報通信業
     1年目 100%
     2年目 75%
     3年目 50%
    (2)サイエンスパーク立地
     中心市街地活性化地区立地
     1年目 100%
     2年目 100%
     3年目 100%
     4年目 100%

    対象固定資産税額の
     1年目 100%
     2年目 100%
     3年目 100%
     4年目 100%
    賃借土地の取扱い

    土地開発公社から賃借した土地について、当該賃借土地にかかる固定資産税相当額を立地企業が負担する場合、当該負担額は助成金の対象に含めること

    土地開発公社から賃借した土地について、当該賃借土地にかかる固定資産税相当額を立地企業が負担する場合、当該負担額は助成金の対象に含めること
    不均一課税の適応があった場合

    不均一課税前の固定資産税額を基礎とすること
    例)1年目 固定資産税の税額は50% 助成金は100%

    不均一課税前の固定資産税額を基礎とすること
    例)1年目 固定資産税の税額は50% 助成金は100%
    2.公的インキュベーションセンターからの移転促進に関する奨励金
    名称

    インキュベーションセンター発立地助成金

    内容

    公的インキュベーション施設から移転して、市内に拠点を賃借する者に対する家賃助成

    要件

    次のいずれかに該当すること
    (1)他の公的インキュベーション施設の入居事業者
    (2)長浜バイオインキュベーションセンターの入居者で市内に実証施設等を設置する者

    助成内容

    700円/平方メートル/月 (限度額30万円/年)
    3年間

    3.雇用の増加に対する奨励金
    名称

    雇用促進助成金

    対象者要件

    1,次のいずれかの助成対象者であること
    (1)工場等立地助成金
    (2)インキュベーションセンター発立地助成金

    2,立地後3年間(サイエンスパーク立地事業者は4年間)に市内居住者で次に掲げる増加雇用者があること
    (1)製造業 5人以上
    (2)情報通信業、自然科学研究所、サイエンスパーク立地事業者、インキュベーション入居者 5人以上

    助成内容

    長浜市内居住者 10万円/人
    限度人数 100人

    注意事項

    (1)対象者要件の雇用増加者数は、市内居住者数で判定する。
    (2)5人以上(製造業)増加していないと助成対象とならない。

    4.工場等の新増設のための土地造成に対する奨励金
    名称

    工場等用地造成助成金

    内容

    工場等を新増設する事業者に対して土地の造成に係る費用の一部を助成

    対象の造成工事

    次のいずれかの行為であること
    (1)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する工事
    (2)文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出による発掘等
    (3)事業者の負担によって新たに設置され、その後長浜市又はその他公共的団体の管理に属する上水道本管の整備を行う工事

    対象者要件

    次のすべてを満たすこと
    (1)自ら製造業等を行う法人・個人
    (2)新たに市内に工場等を新設・増設する事業者

    受給要件

    次のすべてを満たすこと
    (1)造成工事完了後から5年以内に事業を開始するもの
    (2)工場等の新増設のために造成する用地の面積が、4,000㎡以上であること
    (3)新増設される工場等で、新たに増加する常用雇用者が5人以上であること

    助成内容

    補助率 2分の1
    上限額 5,000万円

    備考

    工場等の設置に対する奨励金との併用可能

    手続きの流れ(工場等用地造成助成金)

    6次産業化施設等立地助成金

    小谷城スマートインターチェンジ周辺の「地域産業誘導地区」に農業を主体とした6次産業化の拠点整備を推進するため、立地に係るイニシャルに対し、助成する制度です。

    詳細については、こちらのホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。


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