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    4.文書による照会・回答

    • [公開日:2021年3月18日]
    • [更新日:2021年3月18日]
    • ID:5179

    4.文書による照会・回答

    窓口で代理人が申請する場合や、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で本人確認ができない場合は、本人確認および本人の登録意思を確認するため、「照会書」を本人の住所に郵送し、以下の流れで印鑑登録証(カード)を交付します。即日で印鑑登録が出来ないため、日数に余裕をもって申請してください。

    1. 本人(代理人)が、市役所に来庁し、印鑑登録を申請する。
    2. 市役所が、本人宛に照会書(回答書)を郵送する。
    3. 本人が、回答書に署名・押印し、市役所に再来庁をする。(代理人が来庁する場合は本人が記入された回答書と回答書裏面の委任状をお持ちください。)                                                     
    4. 市役所が、本人(代理人)に印鑑登録証(カード)を交付する。

    「照会書」が届きましたら、申請日から2週間以内に「回答書」に署名、登録する印鑑を押印のうえ、以下のものをお持ちください。

    回答書持参時にお持ちいただくもの
    本人が来庁する場合(1)回答書
    (2)登録する印鑑
    (3)官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    代理人が来庁する場合

    (1)回答書
    (2)委任状
    (3)登録する印鑑
    (4)代理人の印鑑(認印も可)
    (5)印鑑登録する本人の官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    (6)代理人の官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    ※病気やしょうがいのため(2)の委任状を申請者本人が記入できない場合は、代筆で申請者本人の氏名を記入し、あわせて代筆者の氏名も付記してください。