印鑑登録
- [公開日:2021年3月23日]
- [更新日:2024年9月2日]
- ID:5174
印鑑登録の手続き
- 印鑑登録は、長浜市に住民登録している人が1人につき1個できます。
※ただし、15歳未満の人および意思能力を有しない人は登録できません。 - 印鑑登録した人には印鑑登録証(カード)を交付します。
登録できる印鑑 | ・印影の大きさが1辺の長さ8~25ミリメートルのもの |
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登録できない印鑑 | ・住民票に記載されている氏名等以外の事項が記載されているもの |
印鑑を登録する際には、以下のものをお持ちください。
本人が申請する場合 | 即日登録できます | (1)登録する印鑑 (2)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳等) | ||||||||
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【上記(2)の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合】 (1)登録する印鑑 (2)保証書(印鑑登録申請書にある「保証書」の欄に、保証人(長浜市に印鑑登録している人)の自署と保証人の登録印を押した書類) | ||||||||||
即日登録はできません | (1)登録する印鑑 (2)官公署が発行した身分証明書(健康保険証、年金手帳等) ※本人確認および登録意思確認のため登録申請者の住所登録地に照会書を郵送します。照会書についている回答書に申請者本人が必要事項を記入し、再度来庁する必要があるため、登録までに日数がかかります。くわしくは次の「文書による照会・回答」を確認してください。 | |||||||||
代理人が申請する場合 | 即日登録はできません | (1)登録する印鑑 | ||||||||
文書による照会・回答
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で本人確認ができない場合や、窓口で代理人が申請する場合は、本人確認および本人の登録意思を確認するため、「照会書」を本人の住所に郵送し、以下の流れで印鑑登録証(カード)を交付します。即日で印鑑登録が出来ないため、日数に余裕をもって申請してください。
- 本人(代理人)が、市役所に来庁し、印鑑登録を申請する。
- 市役所が、本人宛に照会書(回答書)を郵送する。
- 本人が、回答書に署名・押印し、市役所に再来庁をする。(代理人が来庁する場合は本人が記入された回答書と代理人選任届をお持ちください。)
- 市役所が、本人(代理人)に印鑑登録証(カード)を交付する。
「照会書」が届きましたら、照会書に記載のある期日までに「回答書」に署名、登録する印鑑を押印のうえ、以下のものをお持ちください。
本人が来庁する場合 | (1)回答書 (2)登録する印鑑 (3)官公署が発行した身分証明書(健康保険証、年金手帳等) |
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代理人が来庁する場合 | (1)回答書・代理人選任届 (2)登録する印鑑 (3)印鑑登録する本人の官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等) (4)代理人の官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等) ※病気やしょうがいのため回答書や代理人選任届を申請者本人が記入できない場合は、代筆で記入し、あわせて代筆者の氏名および代筆の理由、代筆した内容を申請者本人が了解している旨を付記してください。 |
添付ファイル
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
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