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    印鑑登録の廃止

    • [公開日:2024年9月2日]
    • [更新日:2024年9月2日]
    • ID:5175

    印鑑登録の廃止の手続き

    印鑑登録証(カード)を紛失、盗難等された場合は、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、印鑑登録証明書の発行を停止しますので、すぐにご連絡ください(市民課:0749-65-6511)。その後、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止の手続を行ってください。

    なお、印鑑登録をしている人が死亡した場合、市外へ転出した場合、または婚姻等で氏名が変わった場合は、住民異動や戸籍の届出により自動的に印鑑の登録は廃止になりますので、手続は必要ありません。お手元に印鑑登録証(カード)がありましたら、返納してください。

    印鑑登録を廃止する際には、以下のものを持参ください。

    印鑑登録廃止時にお持ちいただくもの
    本人が申請する場合(1)登録印鑑(紛失等により登録印鑑がない場合は不要)
    (2)印鑑登録証(ある場合)
    (3)官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    代理人が申請する場合(1)登録印鑑(紛失等により登録印鑑がない場合は不要)
    (2)印鑑登録証(ある場合)
    (3)委任状
    (4)官公署が発行した代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    ※病気やしょうがいのため(3)の委任状を申請者本人が記入できない場合は、代筆で記入し、あわせて代筆者の氏名および代筆の理由、代筆した内容を申請者本人が了解している旨を付記してください。