障害者差別解消法改正
- [公開日:2023年12月21日]
- [更新日:2023年12月21日]
- ID:13688
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「障害者差別解消法」が改正されます
しょうがいのある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。
令和6年4月1日には改正障害者差別解消法が施行され、事業者によるしょうがいのある方への合理的配慮の提供が義務化されます。
合理的配慮とは
合理的配慮は、しょうがいのある方が社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としている時に、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
合理的配慮の具体例
- 視覚しょうがいや聴覚しょうがいなどのしょうがいに合わせて、読み上げや筆談で対応する。
- 飲食店で、椅子を片付けて車いすのまま着席できるようにする。 など
この法律は、行政機関や民間事業者を対象としていますが、すべての人一人ひとりがしょうがいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき理解していくことが大切です。
しょうがい者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」が開設されます
「つなぐ窓口」では、障害者差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口につなげる窓口を試行的に設置されます。
- 試行期間:令和7年3月下旬まで
- 電話相談:0120-262-701(10時0分~17時0分週7日(祝日・年末年始除く)
- メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
- その他のご連絡:[email protected]
■こんな方におススメ■
- どこの相談窓口に相談すれば良いかわからない。
- 平日は仕事があるので、土日に相談したい。
- お店に配慮やお願いをしたいことがあるが、どうすれば良いかわからない。
- 合理的配慮の提供について、何をどうすれば良いかわからない。 など
関連資料
- チラシ【障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます】 (PDF形式、1.96MB)
- チラシ【障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」】 (PDF形式、781.54KB)
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お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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