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    介護保険料を滞納している場合の保険給付の制限

    • [公開日:2022年10月19日]
    • [更新日:2022年10月19日]
    • ID:514

    介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。

    特別な理由もなく、介護保険料を納めないでいると、介護保険サービスを利用するときに制約を受けたり、負担が重くなる場合があります。

    1年以上滞納すると→保険給付の支払い方法が変更されます。(償還払い)

    • 介護保険サービスを利用するときに、費用をいったん全額支払うことになります。
    • いったん支払った費用は、市に申請することで後日払い戻しされます。

    1年6か月以上滞納すると→保険給付が一時差し止めされます。

    • 償還払いになった給付費の一部または全部を一時差し止めします。
    • なお滞納が続く場合は、差し止められた保険給付額から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。

    2年以上滞納すると→保険給付額が減額されます。

    • 時効により納められなくなった保険料があると、その期間に応じて、保険給付の自己負担割合が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費を受けられなくなります。                                            

     ※介護保険料を納付できる期間は、介護保険法により2年と定められています。2年を経過すると納付が出来なくなりますので、納め忘れのないようご注意ください。

      




    ※災害等、特別の事情があると認められるときは、保険給付の制限を解除する場合がありますので、特別の事情に該当する場合は、次のフォームへの入力もしくはダウンロードした申請書により申請ください。(あわせて、介護保険課にもご相談ください。)


    (特別の事情)

    ●要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

    ●要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

    ●要介護被保険者等が被保護者であること。

    ●要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。


    (申請書)

    介護保険支払方法変更(償還払化)(給付の支払一時停止等・給付額減額)終了申請書入力フォーム別ウィンドウで開く


    介護保険支払方法変更(償還払化)(給付の支払一時停止等・給付額減額)終了申請書

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