災害等の理由による介護保険料の減免・徴収猶予
- [公開日:2024年6月7日]
- [更新日:2024年6月7日]
- ID:11924
対象者のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請により介護保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。
対象者
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
減免額
1に該当する場合
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 |
---|---|---|---|
災害等によるもの | 全壊(焼)、流出、埋没等により住宅(家財を含む。)の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 100分の100 | り災証明書 |
災害等によるもの | 部分が著しく損傷又は焼失し、大修理を必要とする場合で、当該住宅(家財を含む。)の価格の10分の5以上の価値を減じたとき。 | 100分の50 | り災証明書 |
災害等によるもの | 屋根、壁、建具等の大部分が損傷し、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該住宅(家財を含む。)の価格の10分の3以上10分の5未満の価格を減じたとき。 | 100分の30 | り災証明書 |
2~4に該当する場合
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 |
---|---|---|---|
収入の減少等によるもの | 当該年の収入見込額が皆無となるとき。 | 100分の75 | 収入見込み額申告書および収入減少を確認できる書類、医師の診断書(2に該当の場合)、その他必書類 |
収入の減少等によるもの | 当該年の収入見込額が前年と比べ2分の1以下に減少するとき。 | 100分の50 | 収入見込み額申告書および収入減少を確認できる書類、医師の診断書(2に該当の場合)、その他必書類 |
減免対象となる保険料
当該賦課年度に属する保険料のうち、申請書を提出した日において納期限が未到来の保険料
徴収猶予
上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情等により、介護保険料の納付が困難な場合には、納付期限が最大6カ月猶予される場合があります。
申請方法
下記の申請書に必要事項を記入の上、必要添付書類と一緒に提出してください。
申請期限
普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合、納期限前7日まで
特別徴収(年金からの天引きによる納付)の場合、年金支給日の前々月の15日まで
お問い合わせ
長浜市健康福祉部介護保険課
電話: 0749-65-8252
ファックス: 0749-64-1437
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