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    介護保険料

    • [公開日:2019年5月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:527

    介護保険の財源

    介護保険サービスを提供するために必要な費用は、40歳以上の方の納める介護保険料と国や自治体の公費で概ね半分ずつまかなわれています。

    全体のうち23%を第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料でまかなうことになっています。

    介護保険料について

    • 65歳以上の方の保険料は、長浜市で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得に応じて分かれています。
    • 本人や世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決まります。
    • 介護保険料は3年ごとに見直しを行います。介護保険サービスの種類や量とそれに係る負担により、保険者が独自に決定します。    
    • 基準額を設定し、所得の低い方に過重な負担にならないよう所得段階別に保険料を設定しています。


        令和6年度から令和8年度までの長浜市の基準額は、年額78,840円(月額6,570円)です

    • 第8期(令和3年度から令和5年度まで)の基準額と同額です。
    • 所得段階のうち、第1段階から第3段階及び第13段階の年額と、第10段階から第12段階を区分する合計所得金額の基準が変更となります。


    第9期 長浜市介護保険料
    段 階対    象    者年額保険料基準額に対する割合
    第1段階本人及び同じ世帯の人全員が市民税非課税    生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、
    前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
    20,090円0.255
    第2段階前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人34,290円0.435
    第3段階前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人53,990円0.685
    第4段階本人が市民税非課税で、同じ世帯の誰かが市民税課税前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人70,950円0.90
    第5段階前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超えの人78,840円  基準額
    第6段階本人が
    市民税課税
    前年の合計所得金額が80万円未満の人90,660円1.15
    第7段階前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の人94,600円1.20
    第8段階前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人102,490円1.30
    第9段階前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人118,260円1.50
    第10段階前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人134,020円1.70
    第11段階前年の合計所得金額が420万円以上720万円未満の人149,790円1.90
    第12段階前年の合計所得金額が720万円以上1000万円未満の人165,560円2.10
    第13段階前年の合計所得金額が1000万円以上の人181,330円2.30

    保険料を納め始めるのは

    第1号被保険者(65歳以上の方)

    • 65歳の誕生日の前日がある月から、保険料がかかります。

         年齢が加算されるのは、法律上、誕生日の前日です。(『年齢計算に関する法律』による)

         例) 10月1日生まれ⇒9月分から、10月2日生まれ⇒10月分から

    第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)

    • 40歳の誕生日の前日がある月から、保険料がかかります。
    • 加入している医療保険の保険料に介護保険料分を上乗せして納めます。

    保険料の納め方

    保険料の納め方は年金の受給額によって2種類に分けられます。

    • 年金が年額18万円以上の方

         年金の定期支払いの際、あらかじめ年金から差し引かれます。(特別徴収)

    • 年金が年額18万円未満の方

         納付書や口座振替で納めます。(普通徴収)

      

    年金が年額18万円以上でも、一時的に納付方法が納付書または口座振替になる場合があります。

    • 新たに65歳になった場合
    • 市外から転入した場合
    • 年度途中で保険料額や年金支給額に変更があった場合など