住居表示地区での建物新築
[2017年3月2日]
ID:1684
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住居表示地区で建物を新築されたときは、建物の住居番号を決定するため、建物等新築届を市民課に届出てください。
なお、一時的に建設する現場事務所や倉庫、車庫等は住居表示を必要とする建物には含まれません。
住居表示地区 (届出対象地区) | 南呉服町、元浜町、大宮町、高田町、宮前町、神前町、三ツ矢元町、三ツ矢町、一の宮町、分木町、中山町、北船町、朝日町、三和町、地福寺町、南高田町の一部(南高田自治会のみ住居表示地区)、末広町、鐘紡町、殿町、公園町、港町 |
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建物等新築届の届出人 | 建物の所有者、管理者または占有者、建物関係人(建築会社等) |
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届出期間 | 建物の完成後、すみやかに市民課へ建物等新築届を提出してください。(建物の基礎工事が完了していれば届出可能) |
届出に必要なもの (届出先:市民課) | (1)建物等新築届(市民課にも届書は置いています。) (2)建物の位置図 (3)建物平面図等 ※(2)(3)は無くても申請できます。 |
添付ファイル
市街地にある建物等の所在する場所を、建物ごとに規則性のある番号(住居番号)を用いてわかりやすく表示する制度です。
住所の表記は次のとおりです。
(1)住居表示を実施している地区
住所に「街区番号(○番)」と「住居番号(○号)」を使用します。
住所の表記は「(町名)○番○号」となります。
住所表記例1:長浜市元浜町14番8号
住所表記例2:長浜市公園町10番10号
(2)住居表示を実施していない地区
土地の地番を住所として使用します。
住所の表記は「(町名)○番地○」となります。「字名」がある場合は「(町名)(字名)○番地○」となります。
住所表記例3:長浜市八幡東町632番地1
住所表記例4:長浜市木之本町木之本1757番地2
長浜市の町名表示・読み方
長浜市の町名表示及び呼び方です。なお、読み方について、正式な読み方は決まっておらず、行政上の読み方であり、地域での読み方と違う場合もあります。
住居番号の決定後、「住居番号付定通知書」と住居番号の入った「住居番号表示板」をお送りします。
※住居番号の決定までには、建物等の確認のため届出から1週間程度かかります。
住民異動届(転入、転居)の届出は、「住居番号付定通知書」が届いてから行ってください。住居番号の決定していない建物への住民異動(転入、転居)は、できませんのでご注意ください。
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