住居表示地区での建物新築等の届出
- [公開日:2017年3月2日]
- [更新日:2022年8月10日]
- ID:1684

1.届出方法について
(1)建物等新築届について
住居表示地区で建物を新築されたときは、建物の住居番号を決定するため、建物等新築届を市民課に届出してください。
なお、一時的に建設する現場事務所や倉庫、車庫等は住居表示を必要とする建物には含まれません。
届出方法は、窓口への直接届出やLoGoフォーム(インターネットによる届出)別ウィンドウで開くにより届出してください。
※LoGoフォーム(インターネットによる届出)の場合、電話等により書類の確認をすることがあり、手続きに時間を要する場合があります。
住居表示地区 (届出対象地区) | 南呉服町、元浜町、大宮町、高田町、宮前町、神前町、三ツ矢元町、三ツ矢町、一の宮町、分木町、中山町、北船町、朝日町、三和町、地福寺町、南高田町の一部(南高田自治会のみ住居表示地区)、末広町、鐘紡町、殿町、公園町、港町 |
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建物等新築届の届出人 | 建物の所有者、管理者または占有者、建物関係人(建築会社等) |
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届出期間 | 建物の完成後、すみやかに市民課へ建物等新築届を提出してください。(建物の基礎工事が完了していれば届出可能) |
届出に必要なもの (届出先:市民課) | (1)建物等新築届(市民課にも届書は置いています。) (2)建物の位置図 (3)建物平面図等 ※(2)(3)は無くても申請できます。 |
様式ファイル
(2)住居番号申出書について
住居表示地区で建物等を新築された時以外において、当該建物等に住居番号を付け、または従来の住居番号を変更し、もしくは廃止する必要が生じたときは、住居番号申出書を市民課に届出ることができます。
なお、一時的に建設する現場事務所や倉庫、車庫等は住居表示を必要とする建物には含まれません。
届出方法は、窓口への直接届出やLoGoフォーム(インターネットによる届出)別ウィンドウで開くにより届出してください。
※LoGoフォーム(インターネットによる届出)の場合、電話等により書類の確認をすることがあり、手続きに時間を要する場合があります。
住居番号申出書の申出人 | 建物等の所有者、管理者または占有者 |
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申出時期 | 建物等に住居番号を付け、または従来の住居番号を変更し、もしくは廃止する必要が生じたとき |
届出に必要なもの (届出先:市民課) | (1)住居番号申出書(市民課にも届書は置いています。) (2)建物の平面図 (3)建物の付近略図等 ※(2)(3)は無くても申請できます。 |
様式ファイル
(3)表示板再付定申出書について
すでに付けられた住居表示版等が著しく破損またはその他の理由で付け替えを必要とするときは、関係人は表示板再付定申出書を市民課に届出してください。
届出方法は、窓口への直接届出やLoGoフォーム(インターネットによる届出)別ウィンドウで開くにより届出してください。
※LoGoフォーム(インターネットによる届出)の場合、電話等により書類の確認をすることがあり、手続きに時間を要する場合があります。
表示板再付定申出書の申出人 | 建物等の所有者、管理者または占有者 |
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申出時期 | 住居番号表示板等が著しく破損またはその他の理由で付け替えを必要とするとき |
届出に必要なもの (届出先:市民課) | 表示板再付定申出書(市民課にも申出書は置いています。) |
様式ファイル

2.住居表示とは
市街地にある建物等の所在する場所を、建物ごとに規則性のある番号(住居番号)を用いてわかりやすく表示する制度です。
住所の表記は次のとおりです。
(1)住居表示を実施している地区
住所に「街区番号(○番)」と「住居番号(○号)」を使用します。
住所の表記は「(町名)○番○号」となります。
住所表記例1:長浜市元浜町14番8号
住所表記例2:長浜市公園町10番10号
(2)住居表示を実施していない地区
土地の地番を住所として使用します。
住所の表記は「(町名)○番地○」となります。「字名」がある場合は「(町名)(字名)○番地○」となります。
住所表記例3:長浜市八幡東町632番地1
住所表記例4:長浜市木之本町木之本1757番地2
長浜市の町名表示・読み方
長浜市の町名表示・読み方一覧
長浜市の町名表示及び呼び方です。なお、読み方について、正式な読み方は決まっておらず、行政上の読み方であり、地域での読み方と違う場合もあります。

3.住居番号の決定
住居番号の決定後、「住居番号付定通知書」と住居番号の入った「住居番号表示板」をお送りします。
※住居番号の決定までには、建物等の確認のため届出から1週間程度かかります。
住民異動届(転入、転居)の届出は、「住居番号付定通知書」が届いてから行ってください。住居番号の決定していない建物への住民異動(転入、転居)は、できませんのでご注意ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!