入湯税
- [公開日:2020年11月10日]
- [更新日:2023年10月20日]
- ID:1856
入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他の消防活動に必要な施設並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために課税される「目的税」です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉施設)の入浴客
税率
課税免除
次の方は課税が免除されます。
1.年齢12歳未満の者
2.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
3.学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者(行事に参加する生徒と引率の教師)
(3.に該当する場合、以下の入湯税課税免除申請書を提出してください。)
添付ファイル
納税方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から徴収した入湯税を、翌月の15日までに申告し、納入することとなっています。
入湯税の使途
令和4年度は、345,473人の方から37,455千円の入湯税を納めていただきました。
長浜市は、入湯税を観光振興の貴重な財源として活用しています。
使途事業は以下のとおりです。
事業 | 事業説明 |
---|---|
広域観光推進事業 | 着地型旅行商品等を造成し、湖北地域の広域観光の推進、地域経済の活性化と観光振興を図ります。 |
曳山まつり事業 | ユネスコ無形文化遺産である「長浜曳山まつり」の公開支援および観覧者の安全確保を図ります。 |
市民まちおこしイベント開催事業 | 市民まちおこしイベントを開催し、観光誘客を図ります。 |
花火大会開催事業 | 長浜・北びわ湖花火大会を開催し、観光誘客を図ります。 |
曳山広告宣伝事業 | 長浜曳山まつりのユネスコ無形文化遺産登録(「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産)を契機に、秀吉公より人から人へと代々受け継がれてきた曳山、子ども歌舞伎、まつりといった曳山文化を地域の宝・長浜市民の誇りとして、広く国内外に情報発信するとともに歴史文化を活かしたまちづくりを推進します。 |
美しい観光地づくり事業 | 観光資源の整備・活用と新たな景観と環境の創出により、観光客誘致を図ります。 |
観光事業推進補助 | 観光事業者への補助金等により観光振興を図ります。 |
観光ガイド事業 | 観光客の多様化・専門化に対応し、受入体制の充実を図るため、市内2団体の観光ガイド協会と連携し、観光の付加価値向上を図ります。 |
北部地域観光誘客事業 | 北部地域におけるイベント開催や、観光ガイドの推進により、北部地域の観光誘客を図ります。 |
お問い合わせ
長浜市市民生活部税務課
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!