たばこ税
- [公開日:2021年10月1日]
- [更新日:2022年7月29日]
- ID:4801
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。
市たばこ税率
6,552円(1,000本につき)
市たばこ税(紙巻たばこ三級品以外) | 市たばこ税(紙巻たばこ三級品) | |
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平成30年10月1日から 令和元年9月30日まで | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで | 5,692円 | 5,692円(特例税率廃止) |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで | 6,122円 | |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※紙巻たばこ三級品とは、わかば、しんせい、エコー、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄です。
※平成27年度税制改正により、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止され、平成28年4月1日から税率が引き上げられました。令和元年10月1日以降は、一般品と同じ税率になりました。
申告と納付の方法
卸売販売業者等が毎月の売渡分を翌月末日までに申告し納付します。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間で新方式へ段階的に移行しています。
詳細につきましては、国税庁ホームページの「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて別ウィンドウで開く」等をご覧ください。
手持品課税について(平成28年~令和3年実施)
国、都道府県及び市町村のたばこ税の税率引上げに際し、税率引上げ時点において、たばこ小売販売業者等が販売のため所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
詳細につきましては、以下ページをご覧ください。
国税庁ホームページ 「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について別ウィンドウで開く」
総務省ホームページ 「たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)別ウィンドウで開く」
申告書の提出先
長浜市 市民生活部 税務課 市民税第二係
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
電話:0749-65-6508
たばこは市内のお店で買いましょう
たばこ税は、市民のみなさんが購入するたばこの代金の中に含まれています。
たばこの代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、買っていただいたお店のある市町村や県の収入になります。
市内のお店でたばこを買っていただくことにより、長浜市の収入が増え、暮らしに役立てられますので、たばこは市内のお店で買いましょう。
お問い合わせ
長浜市市民生活部税務課
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
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