長浜農業振興地域整備計画の全体見直しに伴う農用地利用計画変更申出(農振除外等)の受付停止
- [公開日:2024年3月1日]
- [更新日:2024年7月16日]
- ID:13957
長浜農業振興地域整備計画
この計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率的な利用を図り、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定めた計画となります。この計画により、今後10年間を見通し、農用地として確保・利用する土地を「農用地区域」として設定しています。
長浜農業振興地域整備計画
- 長浜農業振興地域整備計画書 (PDF形式、757.07KB)
※整備計画書の付図については、農業振興課窓口で閲覧できます。
用語の解説
●農業振興地域整備計画
都道府県知事により農業振興地域に指定された市町村が、おおむね10年を見通して、地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。
●農業振興地域
都道府県知事により将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定された区域のことです。
●農用地区域
一般的に青地と呼ばれる土地で、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施工にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。
全体見直しの概要
「農業振興地域整備計画」の全体見直しは、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況及び将来の見通しをおおむね5年ごとに調査し、必要に応じて見直すもので、本市では令和5年度から令和6年度にかけて実施しています。
農振除外等の受付停止
計画の全体見直し実施により滋賀県などの関係機関との協議や意見聴取等のため、農用地利用計画変更申出(除外・編入・用途変更)の受付を一定期間停止します。
現在、農振除外等を検討されている方はご注意ください。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
受付停止期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日(予定)
※関係機関との協議等により期間を延長する場合は、改めて広報紙や市ホームページでお知らせします。
お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!