FAQ
戦没者の遺族への援護について教えてください。
- [公開日:2025年5月8日]
- [更新日:2025年5月8日]
- ID:531
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戦没者の遺族への援護について教えてください。
回答
国の制度に基づき、戦没者の遺族の方々に年金や特別弔慰金が支給される場合があります。
特別弔慰金は、戦没者等のご遺族に対し、国として弔慰の意を表すため、戦後何十周年といった機会をとらえ、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、定められた順位に従い、遺族お一人に対して支給されるものです。
令和7年4月1日現在、第12回特別弔慰金(額面25.5万円、5年償還の記名国債)の支給が決定しております。(請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで)詳細な条件や申請方法については、担当窓口までご相談ください。
お問い合わせ
長浜市役所 健康福祉部 社会福祉課電話: 0749-65-6536 ファックス: 0749-64-1767