FAQ
ダイオキシンを排出する事業を行う際に届出が必要ですか。
- [公開日:2018年12月27日]
- [更新日:2018年12月27日]
- ID:1041
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回答
事業場における事業活動において、ダイオキシン類を発生し、大気中に排出する大気基準適用施設およびダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する水質基準対象施設を設置する事業者は届出が必要です。
また、これら施設を設置する事業者は年1回以上ダイオキシン類を測定し、結果を報告する必要があり、測定結果は公表されます。
【お問い合わせ先】
湖北環境事務所 環境保全係
電話番号:0749-65ー6650
お問い合わせ
市民生活部 環境保全課
電話番号: 0749-65-6513
ファクス番号: 0749-64-1437
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