FAQ
なぜ貯水槽の管理は施設設置者の責任になるのですか。
- [公開日:2018年12月27日]
- [更新日:2018年12月27日]
- ID:1054
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
水道事業者(長浜市では長浜水道企業団)は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管及びこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。
したがって、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
環境保全課までお問い合わせください。
お問い合わせ
市民生活部 環境保全課
電話番号: 0749-65-6513
ファクス番号: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!