FAQ
登記関係者の所在が分からない自治会所有の不動産を所有権移転したいのですが。
- [公開日:2018年12月27日]
- [更新日:2018年12月27日]
- ID:1250
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
平成27年4月1日から、認可地縁団体の登記の特例制度が施行されました。これにより一定の手続きをすることで、登記名義人やその相続人の所在が不明の場合でも認可地縁団体への所有権移転登記が可能となりました。
自治会を法人化(認可地縁団体)していない場合は、先に法人化の手続きをする必要があります。
自治会を法人化(認可地縁団体)していない場合は、先に法人化の手続きをする必要があります。
お問い合わせ
市民協働部 市民活躍課
電話番号: 0749-65-8711
ファクス番号: 0749-65-6571
電話番号のかけ間違いにご注意ください!