FAQ
国保料と後期高齢者医療の保険料が二重請求されていませんか?
- [公開日:2021年11月22日]
- [更新日:2021年11月22日]
- ID:1294
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回答
質問の詳細
私は世帯主で、妻と二人暮らしです。
これまで妻と二人とも市の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入していました。
国保の保険料(以下「国保料といいます。」)については、妻の分と併せ、世帯主として二人分を支払ってきました。
この10月に75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療保険に加入しました。
(妻は70歳なので、国保に加入したままです。)
そうしたら、11月に入って、後期高齢者医療保険からも、私宛に保険料の請求書が届きました。
国保料の請求が届き、後期高齢者医療の方からも請求書が届いたので、二重請求のように思えます。
これって、間違いではないですか?
回答:間違いではありません。
まず、保険料の基本的な考え方について説明します。
〇 国保料
・世帯単位で保険料が計算され、『世帯主あて』に請求します。
・4~翌3月までの1年間の保険料を、6~翌3月の「10回払い」で支払います。
・年間保険料の決定(通知)は、6月中旬に行われます。
〇 後期高齢者医療の保険料
・個人単位で保険料が計算され、『当該個人あて』に請求します。
・4~翌3月までの1年間の保険料を、7~翌3月の「9回払い」で支払います。
・年間保険料の決定(通知)は、7月中旬に行われます。
今回のケースでは、世帯主の方は10月に75歳を迎えられていますことから、世帯主の方に請求されて
いる国保料の中身は…、
「世帯主の6か月分(4~9月分)+妻の12か月分(4~翌3月分)
=今年度の1年間分の国保料(世帯単位)」
…となります。
一方、後期高齢者医療の保険料の中身は「世帯主の6か月分(10~翌3月分)」となります。
以上のことから、世帯主の方から見れば二重請求のように見えますが、そうではありませんのでご安心ください。
補足
*今回のケースでは、国保料の方が先に年間保険料額が決定され、その決定金額に基づき10回払いを
前提とした期割がされます。
その上で、年度途中に後期高齢者医療に加入されているので、この国保料の期割とはまた別に後期高
齢者医療保険料が期割されます(誕生日を迎えられた月の翌月から翌3月までの間)。
このことから、一期ごとの期割で考えると、年齢到達の前後で「不均衡」が生じますが、これは制度
上、止むを得ないものです。
(今回のケースにおける支払い)
・6~10月…国保料のみ
・11(※)~翌3月…国保料と後期高齢者医療の保険料
※資格取得日の翌月から保険料の支払いは始まるので、10月誕生日の方は「11月」から
*翌年度以降も、国保料も後期高齢者医療の保険料も世帯主の方宛に請求されますが、その中身は…、
・国保料…妻の12か月分(4~翌3月分)
・後期高齢者医療の保険料…世帯主の12か月分(4~翌3月分)
…となります。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 保険年金課電話: 0749-65-6527 ファックス: 0749-65-6013