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    FAQ

    マンションの課税面積が部屋の面積と違うのはなぜでしょうか?

    • [公開日:2021年11月29日]
    • [更新日:2021年11月29日]
    • ID:147

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    回答

    マンションに集会場や玄関ホールなどの共用部分がある場合、それらについても各戸の専有面積の割合に応じて課税します。
    ご不明点については、税務課資産税家屋係(0749-65-6523)まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    市民生活部 税務課 

    電話番号: 0749-65-6508

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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