FAQ
マンションの課税面積が部屋の面積と違うのはなぜでしょうか?
- [公開日:2021年11月29日]
- [更新日:2021年11月29日]
- ID:147
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回答
マンションに集会場や玄関ホールなどの共用部分がある場合、それらについても各戸の専有面積の割合に応じて課税します。
ご不明点については、税務課資産税家屋係(0749-65-6523)まで問い合わせてください。
ご不明点については、税務課資産税家屋係(0749-65-6523)まで問い合わせてください。
お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話番号: 0749-65-6508
ファクス番号: 0749-65-6013
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