FAQ
健康保険で出産費用を直接病院に支払われる制度があると聞いたのですが。
- [公開日:2021年11月19日]
- [更新日:2021年11月19日]
- ID:154
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回答
出産育児一時金の直接支払制度といいます。これは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を分娩機関へ直接支払う制度です。そのため自己負担は、分娩費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額となります。
利用する場合は分娩機関にて手続きが必要です。
ただし、出産の6か月以内に本人が会社等にお勤めで、その健康保険(共済)の資格が継続して1年以上あった場合は、以前加入していた健康保険(共済)から支給されます。
支給額は分娩機関が産科医療補償制度に加入している場合等で異なります。
※「直接支払制度」は、分娩機関によっては利用できないところがあります。
差額分が生じた場合や、制度を利用せずに出産した場合、海外で出産した場合は出産育児一時金の申請が必要です。出産育児一時金の申請は、保険年金課および北部振興局くらし窓口課、各支所窓口で行うことができます。詳しくは保険年金課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!