FAQ
交通事故に遭い病院に行きました。
- [公開日:2017年3月27日]
- [更新日:2017年3月27日]
- ID:274
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
交通事故など他人の行為が原因でけがや病気をして後期高齢者医療制度の被保険者証を使って医療機関に受診する場合は、「第三者行為による傷病届」等の届け出が必要となります。
この場合にかかった医療費は、本来、加害者が負担するもので、後期高齢者医療制度の被保険者証を使って医療機関に受診した場合は、後期高齢者医療制度が医療費を加害者に代わって一時的に立て替えしていることになります。
このため、加害者へ立て替えた医療費を後日請求することになります。
加害者から治療費を受けとったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
交通事故にあったら、すみやかに警察へ連絡して「交通事故証明書」をもらってください。
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!