FAQ
保険料が急に特別徴収となったのはなぜ?また特別徴収されなくなったのはなぜ?
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:308
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回答
以下の用件をすべて満たす場合に特別徴収となります。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満(ただし、世帯主が国保加入者でない場合や、世帯主もしくは世帯内の国保加入者全員が75歳に到達する世帯は除く)
- 世帯主が年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
- 介護保険料が年金から特別徴収されており、その保険料の合算額が年金額の2分の1を超えていないこと等。
また、以下の場合には特別徴収が中止されます。
- 年度途中に国民健康保険料額の増減があった場合(世帯員の増減、所得の更正、死亡、転出等)
- 納付方法変更申出書を提出された方(口座振替、滞納がないことが条件)
- 上記の条件に合致しなくなったとき。
なお、納付方法は自動的に切り替わりますので、手続きは必要ありません。
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!