FAQ
国民健康保険料の所得割の算定に使用する「基準総所得金額」について教えてください。
- [公開日:2021年8月4日]
- [更新日:2021年8月4日]
- ID:310
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回答
前年の総所得金額等(注1)から基礎控除額〈43万円(注2)〉を引いた金額が、基準総所得金額です。
世帯で国民健康保険に加入されている方のこの金額を合算したものが、その世帯の基準総所得金額となります。
基準総所得金額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額
(注1)保険料の所得割額を計算する時は、申告分離課税の所得(土地・建物などの売却益)から特別控除を適用した後の金額を用います。
(注2)税制改正にともない、令和3年度から43万円になりました。
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