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    FAQ

    開発行為に関する相談窓口について教えてください。

    • [公開日:2020年9月7日]
    • [更新日:2020年9月7日]
    • ID:359

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    回答

    開発行為については、都市建設部 都市計画課までご相談ください。

    下記の行為をする予定がある場合は、事前に相談をお願いします。

    (1)市街化区域および非線引き区域での1,000平方メートル以上の開発行為。(開発道路を築造する場合は500平方メートル以上の開発行為。)

    (2)市街化調整区域での開発行為

    (3)都市計画区域外での1ヘクタール以上の開発行為。

    相談に来られる際、下記の資料があれば判断の参考となります。

    住宅地図、公図、土地の登記簿、土地利用計画が分かる図面 ※いずれもコピーで可です。

    お問い合わせ

    長浜市役所 都市建設部 都市計画課
    電話: 0749-65-6903 ファックス: 0749-65-6760

    お問い合わせフォーム