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    FAQ

    開発行為とはどのような行為を指すのですか。

    • [公開日:2020年9月7日]
    • [更新日:2020年9月7日]
    • ID:363

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    回答

    開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物を建設する目的で行う、土地の「区画」「形質」の変更を指します。

    【建築とは】

     建築物の新築、増築、改築、移転を指します。

    【特定工作物とは】

    (1)第一種特定工作物・・・コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど危険物の貯蔵または処理に供する工作物

    (2)第二種特定工作物・・・ゴルフコース、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット、打席が建築物でないゴルフの打ち放し練習場、墓園などで、その規模が1ヘクタール以上のもの

    【区画の変更とは】

     道路を新しく築造する、または既存建築物・工作物の敷地としての土地の区画線を変更することを指します。ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は区画の変更に該当しません。

    【形質の変更とは】

     建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う「切土、盛土および整地」を指します。ただし、建築物の建築と密接不可分な一体工事(基礎工のための掘削など)、土砂の搬出入のない地均し程度の行為(現状地盤面から0.5メートル以内)は形質の変更に該当しません。

    お問い合わせ

    長浜市役所 都市建設部 都市計画課
    電話: 0749-65-6903 ファックス: 0749-65-6760

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