FAQ
個人の財産を勝手に調べて、差し押さえてもよいのですか。
- [公開日:2018年11月15日]
- [更新日:2018年11月15日]
- ID:420
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回答
市税等を滞納すると、国税徴収法・地方税法等に基づき、財産すべてに対する調査権限が発生します。
この権限により、金融機関への預金調査や勤務先への給与調査等を行います。
これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。
この権限により、金融機関への預金調査や勤務先への給与調査等を行います。
これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。
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市民生活部 滞納整理課
電話番号: 0749-65-6517
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