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あしあと

    FAQ

    差し押さえには、裁判所を通さないといけないのではないですか。

    • [公開日:2018年11月15日]
    • [更新日:2018年11月15日]
    • ID:421

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    回答

     借金のような私債権とは異なり、市税等の強制徴収公債権は、差し押さえにあたって債務名義(確定判決等)を必要としません。

    お問い合わせ

    市民生活部 滞納整理課 

    電話番号: 0749-65-6517

    ファクス番号: 0749-65-6013

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