FAQ
うっかり忘れて納期限が過ぎてしまった場合、今持っている納付書で納められますか。
- [公開日:2018年11月15日]
- [更新日:2018年11月15日]
- ID:424
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回答
納期限が過ぎても、お手持ちの納付書で市役所本庁・北部振興局・各支所の窓口で納付することができます。
ただし、納期限が過ぎていると、督促手数料や延滞金が発生している場合があり、本税だけ納付しても督促手数料や延滞金が未納の場合には、催告、差し押さえもありますのでご注意ください。
ただし、納期限が過ぎていると、督促手数料や延滞金が発生している場合があり、本税だけ納付しても督促手数料や延滞金が未納の場合には、催告、差し押さえもありますのでご注意ください。
お問い合わせ
市民生活部 滞納整理課
電話番号: 0749-65-6517
ファクス番号: 0749-65-6013
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