FAQ
財産を差し押さえられた場合、どうすれば解除できますか。
- [公開日:2018年11月15日]
- [更新日:2018年11月15日]
- ID:428
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回答
原則として、完納とならない限り、差し押さえは解除できません。
預貯金の場合は、既に滞納税等に充当していますので返金できません。なお、それでも滞納がある場合は、今後の納付について相談をしてください。
預貯金の場合は、既に滞納税等に充当していますので返金できません。なお、それでも滞納がある場合は、今後の納付について相談をしてください。
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市民生活部 滞納整理課
電話番号: 0749-65-6517
ファクス番号: 0749-65-6013
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