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    FAQ

    人権擁護委員による相談をうけたいのですが。

    • [公開日:2018年11月15日]
    • [更新日:2018年11月15日]
    • ID:468

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    人権擁護委員による相談をうけるにはどうしたらよいか、教えてください。

    回答

    人権擁護委員による相談をうけるためには

    人権擁護委員とは

    人権擁護委員とは、人権擁護委員法に基づいて活動をしている民間ボランティアで、長浜市では35人が委員として法務大臣の委嘱を受け、人権相談、人権侵犯に関する調査・救済、人権啓発といった活動を行っています。

    相談日時・内容

    人権について、悩みや心配ごとがある人は人権擁護委員にご相談ください。相談は無料で秘密は厳守されます。

    ・ 市内各所で、人権擁護委員による人権相談が定期的に実施されています。(特設人権相談所といいます。) 人権擁護委員による特設人権相談所の日程は、市のホームページを参照いただくか、大津地方法務局長浜支局へ直接お問い合わせください。

    ・ 法務局でも、電話や来所による人権相談(平日8時30分~17時15分)や、委員による相談会(毎週火・水曜日の9時30分~16時30分)を実施しています。

    お問合せ

    大津地方法務局長浜支局  電話62―0565


    お問い合わせ

    市民協働部 人権施策推進課 

    電話番号: 0749-65-6560

    ファクス番号: 0749-65-6571

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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