FAQ
人権擁護委員による相談をうけたいのですが。
- [公開日:2018年11月15日]
- [更新日:2018年11月15日]
- ID:468
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人権擁護委員による相談をうけるにはどうしたらよいか、教えてください。
回答
人権擁護委員による相談をうけるためには
人権擁護委員とは
人権擁護委員とは、人権擁護委員法に基づいて活動をしている民間ボランティアで、長浜市では35人が委員として法務大臣の委嘱を受け、人権相談、人権侵犯に関する調査・救済、人権啓発といった活動を行っています。
相談日時・内容
人権について、悩みや心配ごとがある人は人権擁護委員にご相談ください。相談は無料で秘密は厳守されます。
・ 市内各所で、人権擁護委員による人権相談が定期的に実施されています。(特設人権相談所といいます。) 人権擁護委員による特設人権相談所の日程は、市のホームページを参照いただくか、大津地方法務局長浜支局へ直接お問い合わせください。
・ 法務局でも、電話や来所による人権相談(平日8時30分~17時15分)や、委員による相談会(毎週火・水曜日の9時30分~16時30分)を実施しています。
お問合せ
大津地方法務局長浜支局 電話62―0565
お問い合わせ
市民協働部 人権施策推進課
電話番号: 0749-65-6560
ファクス番号: 0749-65-6571
電話番号のかけ間違いにご注意ください!