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あしあと

    FAQ

    景観法に基づく届出が必要かどうか知りたいのですが。

    • [公開日:2018年11月19日]
    • [更新日:2018年11月19日]
    • ID:543

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    回答

    景観法に基づく届出は、一定以上の規模の建築、造成行為などを行う場合に必要となります。届出が必要な行為に該当するかどうかは、行為の種別及び計画地が属する景観計画区域(市全域)又は景観形成重点区域ごとに規定があり、長浜市ホームページにてご確認いただけます。

    ■景観法に基づく届出制度(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 都市計画課 

    電話番号: 0749-65-6541

    ファクス番号: 0749-65-6760

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