ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく「届出」について教えてください。

    • [公開日:2018年11月15日]
    • [更新日:2018年11月15日]
    • ID:548

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    公拡法は、都道府県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。
    土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする場合は、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく「届出」を、市長に届け出なければなりません。
    また、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく「申出」を、市長に申し出ることができます。
    なお、公拡法の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定による特別控除を受けられることとなっています。
    制度の詳細及び、届出については長浜市ホームページでご確認いただけます。

    ■公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出制度(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 都市計画課 

    電話番号: 0749-65-6541

    ファクス番号: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム