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    FAQ

    長浜市の景観重要建造物の指定について教えてください。

    • [公開日:2018年11月15日]
    • [更新日:2018年11月15日]
    • ID:632

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    回答

    地域の皆さんに親しまれてきた建物の美しい姿が、将来に渡って守られるよう建物の外観の変更を制限する制度で、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保全及び継承を図るものです。
     景観法第19条の規定により、景観行政団体の長(長浜市長)が指定します。
     現在、指定している建造物は16物件あり、長浜市ホームページでご確認いただけます。

    ■歴史的風致形成建造物・景観重要建造物を指定しました(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 都市計画課 

    電話番号: 0749-65-6541

    ファクス番号: 0749-65-6760

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