FAQ
がけ条例について、教えてください。
- [公開日:2021年12月17日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:678
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
居室がある建築物を高さ2メートルを越えるがけの近くで計画する場合に、安全上必要な措置を講じる必要があります。
詳しくは、滋賀県建築基準条例第2条及び滋賀県建築基準法取扱基準4-3-07を参照してください。
お問い合わせ
都市建設部 建築課
電話番号: 0749-65-6902
ファクス番号: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!