FAQ
昇降機(エレベーター・エスカレーター)や工作物の確認申請について教えてほしい。
- [公開日:2021年12月17日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:689
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回答
建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物に設置する、エレベーター、エスカレーター、段差解消機及びいす式階段昇降機 並びに法第88条及び、令第138条で指定している遊戯施設等の工作物は、確認申請が必要となります。
法第6条第1項第4号の建築物に設置する場合は、建築確認申請に包含して申請をしていただきます。
なお、小荷物専用昇降機(かごの床面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの)も、確認申請が必要となります。但し、昇降路の全ての出し入れ口の下端が、当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは不要となります。
昇降機関係の確認申請の要否については、滋賀県内建築基準法取扱基準5-1-04も参考にしてください。
お問い合わせ
都市建設部 建築課
電話番号: 0749-65-6902
ファクス番号: 0749-65-6760
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