ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    昇降機(エレベーター・エスカレーター)や工作物の確認申請について教えてほしい。

    • [公開日:2021年12月17日]
    • [更新日:2021年12月17日]
    • ID:689

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物に設置する、エレベーター、エスカレーター、段差解消機及びいす式階段昇降機 並びに法第88条及び、令第138条で指定している遊戯施設等の工作物は、確認申請が必要となります。
     法第6条第1項第4号の建築物に設置する場合は、建築確認申請に包含して申請をしていただきます。
    なお、小荷物専用昇降機(かごの床面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの)も、確認申請が必要となります。但し、昇降路の全ての出し入れ口の下端が、当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは不要となります。

    昇降機関係の確認申請の要否については、滋賀県内建築基準法取扱基準5-1-04も参考にしてください。


    滋賀県内建築基準法取扱基準(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 建築課 

    電話番号: 0749-65-6902

    ファクス番号: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム