ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    建築基準法第43条第2項の認定、許可とはどのようなものですか。

    • [公開日:2021年12月17日]
    • [更新日:2021年12月17日]
    • ID:695

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    建築基準法では、都市計画区域内で建築する場合は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上接していなければならないと規定しています。

    ただし、この道路に接していない場合でも、許可基準を満たしている場合には、許可申請をして許可を受けることで建築することができます。

    平成30年9月25日から建築基準法の一部改正が施行されたため、第43条ただし書きの許可は「第43条第2項第1号の認定」と「第43条第2項第二号の許可」に改正されました。

    改正後の許可基準は、改正前の43条ただし書きの許可基準と変わりません。

    お問い合わせ

    都市建設部 建築課 

    電話番号: 0749-65-6902

    ファクス番号: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム