FAQ
建築基準法第43条第2項の認定、許可とはどのようなものですか。
- [公開日:2021年12月17日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:695
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回答
建築基準法では、都市計画区域内で建築する場合は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上接していなければならないと規定しています。
ただし、この道路に接していない場合でも、許可基準を満たしている場合には、許可申請をして許可を受けることで建築することができます。
平成30年9月25日から建築基準法の一部改正が施行されたため、第43条ただし書きの許可は「第43条第2項第1号の認定」と「第43条第2項第二号の許可」に改正されました。
改正後の許可基準は、改正前の43条ただし書きの許可基準と変わりません。
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