ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    建築工事における工事監理者の選任について教えてほしい。

    • [公開日:2021年12月17日]
    • [更新日:2021年12月17日]
    • ID:720

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    一定規模以上の建築物の工事を行う際には、建築士の資格を持った方を工事監理者として選任することが建築基準法において定められています。
     長浜市で確認済証の交付を受けた時点で工事監理者が未選定の場合は、工事着手までに工事監理者を選定し、所定の様式による決定届を速やかに長浜市に提出してください。
    なお、工事施工者が未定の場合についても、同様に決定届の提出が必要です。
    また、指定確認検査機関に確認申請されている場合は、その機関に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    都市建設部 建築課 

    電話番号: 0749-65-6902

    ファクス番号: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム