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    FAQ

    アスベスト(石綿)を含む建築物等の解体時に必要な届出について教えてください。

    • [公開日:2018年11月16日]
    • [更新日:2018年11月16日]
    • ID:726

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    回答

    建築物等の類型や規模によらず、特定建築材料(吹き付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材等アスベストを含む材料(レベル1~2))が使用されている建築物等(建築物及び工作物)を解体し、改造し、又は補修する作業を行う場合は湖北環境事務所および彦根労働基準監督署に事前に届出が必要です。

    お問い合わせ

    都市建設部 建築課 

    電話番号: 0749-65-6902

    ファクス番号: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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