FAQ
特定施設を設置する場合の手続きについて教えてください。
- [公開日:2018年11月16日]
- [更新日:2018年11月16日]
- ID:876
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回答
特定施設を設置される場合、下水道法の規定に基づき「特定施設設置届出書」を施設設置工事着手予定日の60日以上前に提出していただく必要があります。また、特定施設の構造や使用の方法等を変更される場合、使用を廃止される場合も届出が必要になります。
届出書の記載方法や添付書類、提出部数等については、特定施設の種類や設置場所によって異なりますので、詳しくは長浜市下水道施設課までお問い合わせください。
届出書の記載方法や添付書類、提出部数等については、特定施設の種類や設置場所によって異なりますので、詳しくは長浜市下水道施設課までお問い合わせください。
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都市建設部 下水道事業局 下水道施設課
電話番号: 0749-65-1601
ファクス番号: 0749-65-1602
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