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    FAQ

    特定施設を設置する場合の手続きについて教えてください。

    • [公開日:2018年11月16日]
    • [更新日:2018年11月16日]
    • ID:876

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    回答

    特定施設を設置される場合、下水道法の規定に基づき「特定施設設置届出書」を施設設置工事着手予定日の60日以上前に提出していただく必要があります。また、特定施設の構造や使用の方法等を変更される場合、使用を廃止される場合も届出が必要になります。
    届出書の記載方法や添付書類、提出部数等については、特定施設の種類や設置場所によって異なりますので、詳しくは長浜市下水道施設課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    都市建設部 下水道事業局 下水道施設課 

    電話番号: 0749-65-1601

    ファクス番号: 0749-65-1602

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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