FAQ
水質事故が発生したときの対応について教えてください。
- [公開日:2022年6月22日]
- [更新日:2022年6月22日]
- ID:885
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回答
特定事業場において、有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、直ちに応急の措置を講ずるとともに事故の状況および講じた措置の概要を公共下水道管理者に届出するよう規定されているため(下水道法第12条の9)、応急の措置を講じたうえで速やかに公共下水道管理者(担当課下水道施設課 電話0749-65-1601)に連絡するとともに、事故の状況等を「事故届出書」により届け出てください。(特定事業場以外の事業場においても、水質事故が発生した場合は、応急の措置を講じたうえで速やかに下水道施設課までご連絡ください。)
なお、時間外や休日で緊急の場合は、市役所(電話0749-62-4111※24時間対応)に連絡してください。
お問い合わせ
都市建設部 下水道事業局 下水道施設課
電話番号: 0749-65-1601
ファクス番号: 0749-65-1602
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