FAQ
就労支援には雇用型と非雇用型があるのですか。
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:931
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回答
〔就労継続支援A型(雇用型)〕
(内容)
雇用契約に基づき、生産活動、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
特例により、一定条件を満たせば、雇用によらない利用が可能です。
(対象者)
企業就労等が困難なしょうがい者であって、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な者で、利用開始時65歳未満の人
〔就労継続支援B型(非雇用型)〕
(内容)
生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。なお、雇用契約は結びません。
(対象者)
就労移行支援事業等を利用したが、企業就労等に結びつかなかったしょうがい者や一定年齢に達しているしょうがい者等で、生産活動にかかる知識及び能力の向上、維持が期待される人
〔申請方法〕
申請については、しょうがい福祉課までご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
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