ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    知的しょうがい者に手帳は交付されますか。

    • [公開日:2021年11月16日]
    • [更新日:2021年11月16日]
    • ID:934

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    知的しょうがい者の人には、療育手帳を交付しています。

     知的しょうがいを有する者・児に対して、一貫した指導・相談・各種の援護措置を受けやすくするために、子ども家庭相談センター等での判定に基づき交付されます。
     しょうがい程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
    18歳未満の人は、子ども家庭相談センター、18歳以上の人は精神保健福祉センター(知的障害者更生相談所)で判定を受ける必要があります。
     手帳交付後はしょうがい程度確認のため、定期的に再判定を受けることになっています。

    (申請手続)
    ◎必要書類  手帳交付申請書、相談票、写真(縦4×横3cm)1枚
    ◎申請窓口  長浜市役所しょうがい福祉課、北部振興局くらし窓口課



    お問い合わせ

    健康福祉部 しょうがい福祉課 

    電話番号: 0749-65-6518

    ファクス番号: 0749-64-1767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム