FAQ
知的しょうがい者に手帳は交付されますか。
- [公開日:2024年8月15日]
- [更新日:2024年8月15日]
- ID:934
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回答
知的しょうがい者の人には、療育手帳を交付しています。
知的しょうがいを有する者・児に対して、一貫した指導・相談・各種の援護措置を受けやすくするために、子ども家庭相談センター等での判定に基づき交付されます。
しょうがい程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
18歳未満の人は、子ども家庭相談センター、18歳以上の人は精神保健福祉センター(知的障害者更生相談所)で判定を受ける必要があります。
手帳交付後はしょうがい程度確認のため、定期的に再判定を受けることになっています。
(申請手続)
◎必要書類 手帳交付申請書、相談票、写真(縦4×横3cm)1枚
◎申請窓口 長浜市役所しょうがい福祉課、北部合同庁舎くらし窓口課
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
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