FAQ
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について教えてください。
- [公開日:2020年9月7日]
- [更新日:2020年9月7日]
- ID:958
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回答
軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入費または修理に要する費用の助成を行います。
〔費用〕
•市民税課税世帯は、原則として基準価格又は購入・修理価格の3分の2の額 (ただし、1円未満は切り捨て)
•市民税非課税世帯及び生活保護世帯は、無料
(対象)
1~4すべての要件を満たす18歳未満の児童
1.保護者が本市に居住していること
2.両耳とも聴力レベルが30dB以上70dB未満で、補装具費支給の対象とならない児童
3.滋賀医科大学医学部付属病院または滋賀県立小児保健医療センターに所属する医師(身体障害者福祉法第15条指定医師)が補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると判断する児童
4.助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)分の市民税所得割の額が46万円以上の者が、対象児の属する世帯にいないこと
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
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